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 認知症予防財団は、日々の介護に直結する電話相談「認知症110番」、啓発シンポジウムの開催、研究報告書や財団報を通じての啓発事業などを行っています。

 当財団へのご寄付は、所得税、法人税等の控除の対象となります。たとえば個人の場合、年間所得の40%を上限として、ご寄付金額から2千円を差し引いた金額が所得控除の対象となります。

 【例】年間所得500万円で10万円寄付の場合は、10万円-2000円=9万8000円が所得総額から控除できます(寄付金控除額)。(控除限度額 500万円×0・4-2000円=199万8000円)

 寄付金は、電話相談「認知症110番」事業の運営費として使わせていただきます。

2017年1月