大阪社会事業団について/税制上の優遇措置について

公益事業団への移行に伴う税の優遇措置について

 財団法人毎日新聞大阪社会事業団は2010年(平成22年)9月1日、公益財団法人へ移行しました。新しい名称は「公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団」です。名古屋市の中部支部は新公益財団法人に統合しました。中部地域での事業は従来通り展開しています。

 公益財団法人は「民間非営利部門を社会・経済システムの中に積極的に位置づけている」という考え方から、個人や法人の寄付者が税制上の優遇措置を受けることが出来ます。一層のご支援をお願いします

 大阪社会事業団は1911年(明治44年)8月4日に大阪毎日新聞慈善団として財団法人の認可を受け、創立100周年を迎えました。読者の皆さんに支えられ、国内外の自然災害の救援のほか、児童福祉、医療福祉、高齢者福祉、心身障害者福祉などに取り組んで来ました。

 毎日新聞グループには、ほかに(財)毎日新聞東京社会事業団、(財)毎日新聞西部社会事業団(北九州市)があり、全国共通の事業も行っています。

【寄付金控除について】
公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団は寄付優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当します。

「個人による寄付」

所得税については、寄付金から2000円を差し引いた額が、寄付者の年間所得から控除されます。控除の上限額は年間所得の40%です。

確定申告(毎年2月16日~3月15日)により所得控除が受けられます。本事業団発行の領収証を必要書類に添付し提出してください。

相続により取得した財産を相続税の申告期間内に寄付した場合、寄付された財産に相続税はかかりません。

「法人による寄付」
事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で損金として算入することができます。

会計士や税理士にご確認ください。