日本陶芸展規約

趣旨

本展は、毎日新聞創刊100周年記念事業として1971年に創設して以来、さまざまなジャンルで活躍する現代陶芸の最高レベルの作家がその技を競い合うわが国最大規模の”陶芸の祭典”として、日本全国、および海外諸国から広く参加を求め、陶芸の普及を図るとともに、公正な審査によって優れた作品を選定し、陶芸文化の振興を図る。

第一章 総則

第1条 本展は「日本陶芸展」と称し、創設以来の通算回数を冠する。

第2条 本展は毎日新聞社が主催し、開催会場が共同して開催する。

第3条 本展の運営のために「日本陶芸展運営委員会」を設ける。

第4条 本展を実施するために、毎日新聞社内に事務局を置く。

第二章 事業

第5条 本展は、優秀な陶芸作品の選定につとめ、これを主催者の報道機関及び展覧会によって広く世に紹介する。

第6条 本展は4月1日から2年後の3月31日までを1期とし、1期に1度開催する。

第7条 本展に応募し、審査の上、優秀な成績を修めたものは、これを表彰する。

第8条 本展の全期間における参加者の作品を報道や図録、ポスターなど印刷物や、ホームページに掲載する権利は、すべて主催者に帰属する。

第三章 日本陶芸展運営委員会

第9条 日本陶芸展を企画、運営するとともに、わが国の陶芸の振興を図るため、日本陶芸展運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。

第10条 運営委員会は、日本陶芸展の企画、運営を行う。

第11条 運営委員会は次の委員で構成される。

有識者8名以内とする。うち1名を運営委員長とする。また、1名を毎日新聞社学芸部長が務める。

第12条 運営委員長は、委員の互選により定め、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。

第13条 前条の委員を「運営委員」と称し、美術評論家、学識経験者、その他の専門家の中から主催者がこれを委嘱する。その任期は1期2年とし、委嘱された年の4月1日から2年後の3月31日までとする。期間中に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第14条 運営委員会は日本陶芸展開催準備年に開催するが、そのほか主催者の要請によって、これを開くことができる。また、委員長は必要ある場合に、主催者に開催を要請することができる。運営委員長は、必要があると認めるときは、外部の有識者を会議に出席させることができる。

第15条 委員会は運営委員の過半数の出席によって成立する。運営委員は議案等に関し、その判断を委員長、運営委員または事務局に委任することを認める。

第16条 委員長およびすべての運営委員は審査会に出席する。委員長が不測の事態で任務を遂行できなくなった場合、主催者は運営委員の中から代行者を委嘱する。

第17条 日本陶芸展に顧問を置くことができる。顧問は運営委員会に助言を行う。この選定は主催者と運営委員が協議して決定する。

第四章 事務局

第18条 運営委員会の庶務を処理するため、毎日新聞社事業本部内に事務局を置く。事務局に次の局員を置き、次に定めるものをもって充てる。

(1)事務局長 事業本部長  (2)事務局員 事業本部員

第19条 事務局は毎回、応募要項の原案を作成し、運営委員会の承認を得て実施する。

第五章 審査員

第20条 日本陶芸展審査員は、各回ごとに主催者が原案を作成し、運営委員会の承認を得て委嘱する。

第21条 各部門の互選により審査幹事1名を選ぶ。

第22条 幹事は、各審査を通じて会議の議事進行役を務める。

第23条 審査員はその期の応募要項に基づき、各部門ごとに合議の上、審査方法を決定する。

第六章 応募者、出品作品

第24条 応募者の国籍、年齢など資格は一切問わない。

第25条 出品作品は未発表に限り、応募者が制作したものとする。

第26条 応募者は応募要項に従わなければならない。違反した場合は失格とみなす。

第七章 審査

第27条 審査部門は第1部(伝統部門)、第2部(自由造形部門)、第3部(生活の器部門)とする。

第28条 審査は非公開とする。

第29条 審査員は審査権を放棄することはできない。

第八章 招待作家

第30条 現在、第一線で活躍している陶芸家を招待作家として、展覧会への出品を要請する。選考は主催者が原案を作成し、運営委員会が展覧会ごとに毎回選考する。

第九章 表彰

第31条 審査を通過した応募作品を入選作品とする。

第32条 入選作品のうち特に優秀なものに下記の賞を贈り、入賞作品とする。賞状並びに賞金を贈る。なお、別途特別賞を定めることができる。

〔大賞・桂宮賜杯 1点〕 入選作品及び招待作家の作品の中から、最も優れた作品に対して贈る。

〔準大賞・日本陶芸展賞 1点〕 すべての入選作品の中から、大賞に次ぐ優れた作品に対して贈る。

〔優秀作品賞 3点〕 各部門で最も優れた作品に贈る。

本規約は運営委員会の3分の2以上の承認で改正することができる。
本規約は2010年6月1日より施行する。