著作権について


「毎日新聞」およびニュースサイト「毎日新聞」、毎日新聞社の発行物や運営サイト、アプリ等に掲載されている記事、写真、図画、動画等の著作物は、日本国著作権法およびベルヌ条約等の国際条約により保護を受けており、また、その著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に帰属します。無断でコピーして配布したり、ダウンロードしてウェブサイトやブログ、SNS等に転載し、送信したりすることはできません。法で特別な規定がある場合を除き、著作物の無断利用は違法です。

著作権に関する見解

□新聞著作権について

毎日新聞社の記事・写真等の著作権に関する見解は、日本新聞協会の「新聞著作権に関する見解」(外部サイト)に準じています。

□ネットワーク上の著作権について

毎日新聞社の運営サイトに掲載されるコンテンツの著作権に関する見解は、日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権について」(外部サイト)に準じています。

記事・写真のご利用について

毎日新聞社の発行物や運営サイト、アプリ等に掲載されている記事や写真、図画、動画等を利用する際は、利用申請して許諾を得てください。ただし、著作権保護期間が終了している場合や、著作権法の規定上、許諾の必要がない範囲で利用する場合は除きます。

なお、著作権保護期間が終了している場合、また、許諾の必要がない範囲で利用する場合も、記事の趣旨を変えるような内容の改変や要約はできません。また、出典(「毎日新聞●●年●月●日付朝刊」やサイトのURLなど)を必ず明記してください。新聞やニュースサイト、雑誌タイトルの題字やロゴは使用できません。

申請方法は「お問い合わせ」メニューの「著作物利用のご案内」をお読みください。

・毎日新聞出版(株)の出版物(「サンデー毎日」「週刊エコノミスト」等の雑誌、単行本)に掲載された記事等の利用をご希望の場合は、同社にお問い合わせください。お問い合わせ | 毎日新聞出版

著作権の制限

著作権法の規定により、許諾なく著作物を利用できる場合があります。以下に例示します。

私的使用のための複製 (著作権法第30条)

個人的・家庭内その他これに準ずる範囲内で使用する場合は、使用者が複製できます。ただし、公衆送信(送信可能化を含む)はこの使用に含まれませんので、個人のブログや閲覧者が限られるものであってもインターネットサイトやブログ、SNS等に許可なく記事や写真を転載することはできません

引用 (著作権法第32条)

他人の著作物の一部を自己の著作物に引用することができますが、著作権法では「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内でおこなわれるものでなければならない。」とされています。これは、利用されるものは公表された著作物であること▽自己の著作物が「主」で引用した著作物が「従」の関係にあること▽ 引用した著作物が明瞭に区分されていること▽その利用に必要性があること▽出典を明示すること――これらの要件を満たす場合に、著作権者の権利が制限されることをいいます。たとえば、ブログやSNS等で、記事全文または一部を転載し、【引用元:この記事の著作権は、毎日新聞社に帰属します。】のように出典を表記しても、その他の引用の要件を満たさない場合は、著作権法違反となります。

学校等の教育機関での利用 (著作権法第35条)

学校等の教育機関では、教員と生徒等が授業の過程において、記事等を複製したり、公衆送信(放送、有線放送、インターネット送信)したり、公に伝達することができます。なお、一部利用方法を除き、公衆送信する場合は、補償金の支払いが必要です。詳しくは一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS(サートラス)の「授業目的公衆送信補償金制度とは」(外部サイト)をご覧ください。
以下のような授業以外での利用には許諾申請が必要です。料金についてはお問い合わせください。

  • ・記事を使用した教材を学内のサーバーに保存する
    ・教職員会議、保護者会、PTA主催の親子向け講座での記事コピー配布
    ・学校説明会やオープンキャンパスでの模擬授業での記事コピー配布

学校での新聞の二次利用については、日本新聞協会の「教育に新聞をNIE」(外部サイト)も参考にしてください。

試験問題としての複製等(著作権法第36条)

入学試験や採用試験等の問題として記事等を複製や公衆送信を行うことができます。営利目的の模擬試験等で利用する場合は、事前に許諾を得る必要はありませんが、事後に利用料の支払が必要です。なお、漢字をひらがなに変えることや、穴埋め問題で一部を空欄にする等必要最小限の改変や翻訳は許諾なくできます。ただし、要約や書き変え等必要以上の改変は認められていません。

視覚障害者等のための複製・公衆送信 (著作権法第37条)

視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人および法人格を有しないボランティア団体等で所定の要件を満たす団体については、著作権者の許諾なく複製・公衆送信を行うことができます。
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS(サートラス)に登録された団体が記事を音訳利用する場合、許諾申請は不要です。
文化庁「視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について」(外部サイト)をご参照下さい。

時事問題に関する論説(社説)の転載 (著作権法第39条)

社説は、他の新聞・雑誌への転載や放送等、報道的な様態において利用することができます。以下のような場合等は、前述の利用にあたらず、利用する場合は許諾が必要です。

  • ・利用禁止の明示がある場合
    ・有償、無償に関わらず、収集してアプリや電子書籍等を作成し、配布、公衆送信(送信可能化を含む)等をする場合
電子計算機器による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(著作権法第47条の5)

電子計算機器を用いた情報処理及びその結果の提供に付随して、軽微な範囲であれば、著作権者の許諾なく記事等を利用することができます。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではありません。利用できる範囲等については、日本新聞協会「著作権法第47条の5と新聞記事について Q&A」(外部サイト)をご確認ください。

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